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- 須藤税理士事務所は相続税専門の税理士が効率的に業務を遂行するため、他の税理士よりも税理士報酬を低くすることが可能になります。
旧税理士報酬規定から約50%低く設定しており、業界最安水準の料金設定にしております。
なお、報酬については、お客様に事前に内容をご説明した上で見積提示し、事前に了承を得た上で業務を実施致します。
遺産総額 | 相続人数 1人 | 相続人数 2~4人 | 相続人数 5人以上 |
1億円以下 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
2億円以下 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
3億円以下 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
5億円以下 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
7億円以下 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
9億円以下 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
10億円以下 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
10億円超 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
- 被相続人の死亡により、相続が開始されます。
医師の死亡診断書と一緒に、7日以内に市町村に死亡届を提出します。
葬儀費用の領収書などを保管しておいてください。 - 遺言書があるかどうか確認します。
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封します。
遺言書の種類によっては、家庭裁判所への手続きを経ないで開封することができるものもあります。 - 被相続人と相続人すべての方の戸籍謄本を取得します。
それぞれ本籍地のものを取得します。
被相続人の歴史をひも解き、相続人を確定させます。 - 被相続人の財産と債務の全体像を把握して、相続するか、放棄するかを決めます。
被相続人の財産より借金などの債務の方が多い場合等は、家庭裁判所に申し出て、相続の放棄をすることができます。 - 被相続人に所得がある場合は確定申告(準確定申告といいます)をする義務があります。
被相続人が事業主等であった場合は、所得税や消費税の届出書の提出が必要な場合があります。 - 相続財産(遺産)を確定していきます。
それぞれの遺産について必要書類があります。
それをもとに遺産の評価をしていきます。
遺言書通りに相続する場合は、財産の名義変更手続きに進みます。 - 全部の相続財産を把握した後、相続人でどのように遺産を分割するかを記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の登記や相続税の申告書にも添付する書類となりますので、正確に記載します。
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。 - 被相続人の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。
相続税の支払いもこのタイミングです。
物納,延納の申請も申告書の提出と同時に行います。