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よくあるご質問

質問1

答え
民法上贈与は贈与者側の「あげる」という意思表示と受贈者側の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。従って一方的に「あげた」という行為だけでも成立しませんし、逆に貰ったという一方的な行為だけでも成立しません。

<参考>民法第549条「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず

質問2

答え
個人から年間110万円以上の財産を貰った場合、申告及び納税が必要となります。 この贈与税がかからない限度枠110万円の事を基礎控除と言いますがこれは受贈者1人に対しての年間での枠です。 従って、同一年において父から110万円、母から110万円貰った場合、年間合計で220万円貰ったこととなるので申告及び納税が必要となります。

質問3

答え
所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、相続税申告のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。 税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。 日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。

質問4

答え
続税は原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。

質問5

答え
ご相談は、お電話でも個別相談(面談)でも受け付けております。
お電話の場合は、無料で一般的な相続税のご質問を受け付けております。
個別相談の場合は、初回限り30分無料でご相談を受け付けております。
相続税申告業務その他の業務のお見積りをご希望の場合は、ご来社頂ければお見積りは無料でご提示させて頂きます。
相続に特化した専門家が豊富な事例をもとにみなさまのご相談をお受けします。

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