職業訓練受講給付金 資格要件
以下のすべてに該当する方が対象となりますが、この他にも支給要件がありますので必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。
- 本人収入が月8万円以下(※1)
- 世帯全体の収入が月25万円 (年300万円)以下(※1、2)
- 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
※注意
※1 ここで言う「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します。
(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
※2 ここで言う「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
※既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です
(連続受講の場合を除く)。
給付額
+
通所手当
職業訓練実施施設までの通所経路に
応じた所定の額
(上限額あり)
※最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃等の額となります。
※支給申請の対象となる訓練期間(給付金支給単位期間における日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。