WEB制作・WEBデザイナー・グラフィクデザイナーへの東京の求職者支援訓練

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職業訓練受講給付金を受給できる条件

給付金の申請をしても、全員が給付金を受給できるわけではありません。一定の条件をクリアした場合のみ受給することができます。
自分が給付金の受給条件に合致しているかどうか、事前に確認しておくことが必要です。

資格要件一覧

以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
  • 本人収入が月8万円以下(*1)
  • 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(*1、*2)
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下(*2)
  • 現在住んでいる所以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している
    (やむを得ない理由があった場合でも、訓練実施日の8割以上に出席している)(*3)
  • 同世帯の中に、同時にこの給付金を受給している人がいない(*2)
  • 過去3年以内に、偽りやその他の不正行為によって、特定の給付金の支給を受けたことがない

*1 ここでいう「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します。(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
*2 ここでいう「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
*3 ここでいう「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。

※訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
※既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。

実際にこのような人たちが給付金を受給しています

Aさん(30代男性)の場合

自営業を営んでいましたが、やむを得ない事情で廃業せざるを得なくなりました。
働き手を探そうにもアピールできるスキルが何もなく、また給付金の受給ができるということなので、職業訓練を受講しようと思い立ちました。

妻はパートで働いていますが、世帯全体の収入が月25万円以下だったため、給付金を受給することができました。少しでも早く就職するため、休むことなく訓練を受講しようと思います。

Bさん(20代女性)の場合

2歳年上の姉と二人暮らしをしています。姉は就職しており固定給がありますが、自分も定職を探す必要があると思い、求職者支援訓練の受講を決めました。

給付金の受給資格を調べてみたところ、支給を受けられるのは世帯全体の収入が年300万円以上の場合とのことでした。
姉の年収は300万円より多いので無理だなぁ、と諦めていたのですが、ハローワークに問い合わせると、兄弟姉妹の場合は適用されないそうで、給付金を受給することができました!

Cさん(20代男性)の場合

以前の職場で自分の能力に限界を感じ、自分に合った職に再就職しようと思い、その業種に関連する求職者支援訓練を受講することにしました。

生まれつき体が強くなく、持病で訓練を欠席してしまうこともありました。本来は全ての訓練に出席しなければ給付金を受給できないのですが、病院で頂いた証明書を提示することで、受給することができました。
健康な周りの人たちに負けることなく、訓練に励みたいと思います。