職業訓練受講給付金を受給するまでの流れ
給付金の申請をしても、全員が給付金を受給できるわけではありません。一定の条件をクリアした場合のみ受給することができます。
自分が給付金の受給条件に合致しているかどうか、事前に確認しておくことが必要です。
受給までのフローチャート
1.求職申込み・制度説明
まずはハローワークに求職申し込みを行い、求職者支援制度の説明を受けます。
給付金の受給を希望する場合は、職業相談時にお申し出ください。
2.訓練コースの選択
ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選びます。
この際に事前審査の説明を受け、必要書類を受け取ります。
※就職活動の状況などをお聞きして、受講の必要性の高さを判定します。
3.訓練の受講申し込み
ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行います。
訓練の受講申込みと同時に、必要な添付書類を添えて事前審査の申請を行ってください。
※事前審査の申請には、本人確認書類のほか、ハローワークから交付された各種書類が必要です。
※事前審査の結果、要件を満たさなければ給付金は支給されませんが、後日要件を満たすことになった場合は、所定の手続きを経て支給可能となる場合があります。詳しくはハローワークにご相談ください。
4.訓練実施機関による選考
訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受けます。
5.就職支援計画の作成(支援指示)
訓練実施機関から合否通知がご自宅宛てに届きます。
合格した方には、これに加えハローワークから事前審査の結果通知(該当または非該当)も届きます。
ハローワークで訓練受講中の支給申請に関する説明を受け、支給申請の必要書類を受け取ってください。
※この「支援指示」を受けなければ訓練の受講、給付金の受給はできません。
6.訓練の受講開始
訓練受講中から訓練終了後3か月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。
指定来所日にハローワークで相談を受けた後、支給申請をしてください。
※指定来所日以外の日には支給申請を行うことができません。
ただし、ハローワークが定める一定の理由に該当する場合は、指定来所日を変更することができます。
※支給申請に当たっては、所定の申請書類が必要です。
※支給申請所の所定欄に訓練実施機関が記入した「受講証明」により、訓練の出席状況と、そのほかの支給要件を満たしていることを確認した上で支給・不支給を決定します。
手続きをする際の注意事項
1事前審査に必要な書類
- 運転免許証
- 旅券
- 外国人登録証明書
- 顔写真付きの住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
- その他顔写真が貼付されている官公庁発行の書類など(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
- 各種健康保険証
- 罹災証明書
- 国民年金手帳
- 顔写真なしの住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
- 公共料金の領収書(住所の記載のあるもの)
- 母子健康手帳
以下のうちいずれか1点
上記をお持ちでない方は、以下のうちいずれか2点
- 受講申込書
- 受講申込・事前新社署(安定所提出用)
- 職業訓練受講給付金要件報告書
- 職業訓練受講給付金通所届
- 直近3か月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成及び続柄が記載されたもの)
- 事前審査申請日の前月に得た本人収入を証明する書類(賃金明細書など)
- 事前審査申請日の前年における申請者本人およびすべての同居配偶者等の収入を証明する書類(源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書[額面が記載されたもの]など)
- 申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明(直近1か月以内に交付されたもの)
- 預貯金の振込先となる通帳
- その他、ハローワークが求める書類
2支給申請に必要な書類
- 職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの。受講証明がない場合は無効)
- 就職支援計画書
- 給付金支給状況(支給記録)※あらかじめ交付を受けていない場合は不要
- 事前審査通知書(初回支給申請時のみ)
- 医師または担当医療機関の証明書
- 医療機関または調剤薬局の領収書(薬の領収書)
- 処方箋(写しで可)
- 医師または担当医療機関の証明書
- 医療機関または調剤薬局の領収書(薬の領収書)
- 処方箋(写しで可)
- 面接事業主の証明書
- セミナー参加証など
- 遅延証明書
- 事故証明書など